fc2ブログ
2023/03/07

適格請求書発行事業者登録申請…



確定申告へ行ってきました。

帰途、所得税も振り込んで令和4年度事務処理完了です。

これが終わると、肩の荷がおりてホッとします。





桜井税務署



とは言いつつ、今度は10/1から始まる

インボイス制度への対応をしないといけません。



申請書類ももらってきました




インボイス1

インボイス2




本来、3月末までにインボイス登録しないといけませんが、

申請登録は、しても、しなくても良くて、



その判断は各自に任されています。



ただ、うちのような免税業者で請求書を発行するところは

インボイス登録をしないと、お得意様に迷惑がかかることになります。


インボイス未登録の場合、請求書の消費税が、お得意先で無効になるからです。

例: 請求額¥110000 (内 10%消費税¥10000 本体価格¥100000) 

この¥10000の消費税が、お得意先で計上できなくなります。


という事は、


❶ お得意様でご負担、もしくは ❷ 納品業者が消費税分値引き という

二者択一となるわけです。

ほとんどの場合、登録しないと後者の値引きになってしまうでしょうね。


登録しない場合は、その交渉も、各自でやってください

というのが、今回のインボイス制度です。



法人がお客様の免税業者は、とにかくインボイス登録しろ!

そして消費税を払え!今まで、消費税額は益税だったんでしょ…

という事なのです。



上手く考えましたねぇ



いや、先日も書きましたが、納税は日本国民の義務なので

お国に役立たせるためにも、支払うものは支払います。

でもね、今回はのはちょっとずるいし分かりにくいですよ



自分が知っている範囲では、

昔、年商3000万円以下は消費税免税が、今は年商1000万円でしょ

ややこしい登録制にするよりも、ヨーロッパのように、

年商300万円以上はインボイス登録してくださいって

した方が、多くの人に平等になる気がしますが…



まぁ経過期間を設定頂いたのが、せめてもの救いです。

それが終わると、税率アップと年商額低減になるのでしょうね。



言いたいことは山ほどありますが、

これは、選挙への投票という形で意思表示したいと思います。

































自分も含めて、その内容が分かりにくい…



スポンサーサイト